一般社団法人新潟市薬剤師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人新潟市薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、会員の職能の学術的及び倫理的水準を高め、薬学及び薬業の進歩発達を図り、もって住民の健康、保健、福祉の向上・推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の資質の向上及び教育に関する事業
(2)医薬分業の充実に関する事業
(3)児童・生徒の保健及び環境衛生等の向上に関する事業
(4)地域保健医療事業に関する事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び 一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 新潟市、五泉市及び東蒲原郡に居住又は就業している薬剤師で、この法人の事業に賛同して入会した者
(2)特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で会員総会において推薦された者
(3)賛助会員 この法人の事業に賛同し、その事業を推進する目的で入会した個人又は団体
(正会員等の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の様式により申込まなければならない。
2 正会員は、新潟県薬剤師会の会員であって、かつ、日本薬剤師会の正会員である者とする。
3 入会の承認については、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になったとき及び毎年、会員総会において定める額を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、所定の様式を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、会員総会の開催日の1週間前までに、当該会員に対してその旨を通知し、当該会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡又は解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
3 会員総会を招集するには、会長は、会員総会の日の14日前までに、正会員に対して、会員総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において、出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 2 前項前段の場合においては、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出し、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。当該正会員はこの場合において、会員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会員総会に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が、署名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会が予め決定した順位によって本会の
業務を執行する。
4 専務理事は、理事会の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長を補佐し、その職務を執行する。
5 常務理事は、理事会の旨を受けて会務を掌理し、専務理事が事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順位によって、その業務執行に係る職務を代行する。
6 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
7 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
(相談役)
第26条 この法人に、任意の機関として、相談役2名以内を置くことができる。
2 相談役の選任及び解任は、理事会において決議し、会長が委嘱又は通告する。
3 相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
5 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で決定した順序により理事がこれにあたる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第32条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該事案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 部会・委員会
(部会)
第34条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、業界を同じくする正会員は、理事会の決議により部会を組織することが出来る。
2 部会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める部会・委員会規則によるものとする。
(委員会)
第35条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会を設置することが出来る。
2 委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める部会・委員会規則によるものとする。
第8章 会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。この書類は、理事会の承認を経た後、直近の会員総会に報告するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(補則)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、小幡 聡とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
この定款は、平成28年6月18日から施行する。
附 則
この定款は、平成29年6月17日から施行する。